電動キックボードに関する詳細調査16歳から乗れる!電動キックボードを徹底解説!

2023年7月の法改正によって、電動キックボードの利用環境が大きく変わりました。本レポートでは、最新の法規制や安全利用のポイントについて、初心者でも理解できるよう詳細に解説します。

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1. はじめに

電動キックボードとは、ハンドルとデッキ(足を乗せる部分)を持ち、電動モーターで走行する小型の乗り物です。立ったまま操作するタイプが主流ですが、近年ではサドル付きの着座して乗るタイプも登場しています。環境負荷の低い次世代モビリティとして、特に都市部での短距離移動手段として世界中で注目されています。

日本では2023年7月の法改正まで、電動キックボードは原付バイク(原動機付自転車)と同じ扱いで、公道を走行するには運転免許が必要でした。しかし、法改正により「特定小型原動機付自転車」(以下、特定小型原付)という新区分が創設され、一定の条件を満たせば16歳以上であれば免許なしで利用できるようになりました。

この法改正は電動キックボードの普及を促進する一方で、安全面での懸念も指摘されています。本レポートでは、法改正の内容や安全な利用方法、事故事例とその対策などを詳しく解説し、電動キックボードを安全に活用するための知識を提供します。

2. 2023年・2025年の主な法改正ポイントまとめ

2.1 2023年7月の道路交通法改正の概要

2023年7月1日より電動キックボードに関する新しい法律が施行されました。この法改正の最大のポイントは、「特定小型原動機付自転車」という新しい車両区分が創設されたことです。これにより、一定の条件を満たす電動キックボードは、16歳以上であれば免許不要で公道を走行できるようになりました19

従来、電動キックボードは原付バイクと同じ扱いで、運転には原付免許または普通自動車免許が必要でしたが、この法改正によって利用のハードルが下がり、より多くの人が電動キックボードを利用できる環境が整いました。

2.2 主な法改正ポイント

この法改正による主な変更点は以下の通りです2912

  1. 運転免許: 特定小型原付に該当する電動キックボードは、16歳以上であれば運転免許不要で運転可能になりました。
  2. ヘルメット: 着用が「必須」から「努力義務」に緩和されました。法的な強制力はなくなりましたが、安全のために着用が推奨されています。
  3. 最高速度: 時速20kmに制限されました(従来の原付バイクは時速30km)。特例特定小型原付(歩道走行モード)では時速6kmに制限されます。
  4. 走行場所: 車道だけでなく、自転車道や路側帯での走行も可能になりました。一定の条件下では歩道走行も許可されています。
  5. 年齢制限: 16歳以上という年齢制限が設けられました。これに違反すると罰則があります。

2.3 2025年の法改正動向

検索結果2では「2025年版」として電動キックボードの新交通ルールが紹介されていますが、これは2023年7月に施行された法改正内容を2025年時点で解説したものであり、2025年に新たな法改正が予定されているという情報ではありません。

ただし、検索結果7によると、2025年4月から原付一種の定義が変更される予定です。従来の「排気量50cc以下」から「排気量125cc以下かつ最高出力4kW以下」に変更されます。これは電動キックボードの特定小型原付区分に直接影響するものではありませんが、原付区分全体の変更として注目されます。

3. 特定小型原付と一般原付の違い(免許・速度・装備)

3.1 法的位置づけの違い

「一般原付」(原動機付自転車)と「特定小型原付」(特定小型原動機付自転車)は、道路交通法上での区分が異なります。一般原付はさらに「原付一種」(排気量50cc以下)と「原付二種」(排気量51〜125cc)に分かれますが、特定小型原付は新たに創設された別区分となります720

特定小型原付に該当するためには、以下の条件をすべて満たす必要があります912

  1. 車体の大きさ:長さ190cm以下、幅60cm以下
  2. 原動機:定格出力が0.60kW以下の電動機を使用
  3. 速度制限:時速20kmを超えて加速できない構造
  4. 走行中に最高速度の設定を変更できないこと
  5. オートマチック・トランスミッション(AT)であること
  6. 最高速度表示灯(緑色の点灯または点滅するもの)が備えられていること

これらの条件を満たさない電動キックボードは、引き続き一般原付または自動車の区分として扱われます。

3.2 免許要件の違い

免許要件は両者で大きく異なります2920

  • 一般原付:運転するには原付免許または普通自動車免許などの運転免許が必要です。
  • 特定小型原付:16歳以上であれば運転免許が不要です。

例えば、普通自動車免許を持っていない16歳の高校生でも、特定小型原付に該当する電動キックボードであれば合法的に公道を走行できます。一方、一般原付に該当する電動キックボード(最高速度が時速20kmを超えるものなど)は、引き続き運転免許が必要です。

3.3 速度制限の違い

速度制限についても以下のような違いがあります2912

  • 一般原付:最高速度は時速30km
  • 特定小型原付:最高速度は時速20km
  • 特例特定小型原付(歩道走行モード):最高速度は時速6km

特定小型原付は、一般原付よりも速度が制限されています。これは安全面を考慮したものであり、特に16歳以上であれば誰でも乗れることを踏まえた措置です。

3.4 必要装備の違い

両者に共通する必要装備と、異なる点があります91217

共通する必要装備

  • ナンバープレートの取り付け
  • 自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)への加入
  • ヘッドライト、ブレーキランプなどの保安基準を満たす装置

異なる点

  • ヘルメット:一般原付では着用が義務付けられていますが、特定小型原付では努力義務となっています。
  • 最高速度表示灯:特定小型原付には緑色の最高速度表示灯の装備が必要です。通常走行時(最高速度20km/h)は点灯し、歩道走行モード(最高速度6km/h)では点滅します。

3.5 走行可能な場所の違い

走行可能な場所にも違いがあります91220

  • 一般原付:車道のみ走行可能
  • 特定小型原付:車道、自転車道、路側帯を走行可能
  • 特例特定小型原付(歩道走行モード):「普通自転車等及び歩行者等専用」の標識がある歩道も走行可能

特定小型原付は一般原付よりも走行できる場所が広がっており、特に自転車道や自転車レーンの利用が可能になった点は大きな変更点です。

4. 16歳未満利用禁止など年齢制限

4.1 年齢制限の法的根拠

特定小型原付の運転は16歳以上の者に限定されています。これは道路交通法で明確に規定されており、違反した場合には罰則が科せられます12

この年齢制限は、交通環境における判断能力や身体能力、交通ルールへの理解などを考慮して設定されています。自転車には年齢制限がないのに対し、電動キックボードはモーターで走行するため、より厳格な規制が適用されています。

4.2 違反した場合の罰則

16歳未満の者が特定小型原付を運転した場合、以下の罰則が適用されます12

  • 6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金

また、16歳未満の者に対して特定小型原付を貸与した場合も、同様の罰則が適用されます。例えば、親が自分の所有する電動キックボードを15歳の子どもに貸して運転させた場合、親にも罰則が適用される可能性があります。

4.3 年齢確認の方法

特に電動キックボードのシェアリングサービスでは、利用者の年齢確認が重要になります。一般的な年齢確認方法としては:

  1. アプリ登録時の生年月日入力
  2. 運転免許証や身分証明書による年齢確認
  3. クレジットカード情報による間接的な確認

などが実施されていますが、16歳以上であることを確実に確認するプロセスが求められています。

4.4 国際比較

年齢制限は国によって異なります。検索結果6によると:

  • フランス:18歳以上(2022年からのレンタル利用制限)
  • イギリス:18歳以上(仮免許または本免許保持者のみ)
  • イタリア・ローマ:18歳以上(2022年からのレンタル利用制限)

日本の16歳以上という年齢制限は比較的緩やかな基準であり、青少年にも利用機会を与える一方で、適切な安全教育が不可欠となっています。

5. 公道での走行ルール(最高速度・二段階右折・ヘルメット努力義務)

5.1 走行可能な場所

特定小型原付の走行場所については、以下のルールが適用されます12

  1. 基本原則:車道と歩道または路側帯の区別があるところでは、電動キックボードは車道を通行しなければなりません。
  2. 車道での走行:原則として左側の端に寄って通行し、右側通行(逆走)は禁止されています。
  3. 自転車道:「自転車道」の標識などが設けられたレーンがある場合は、そこを通行できます。
  4. 自転車専用通行帯:「普通自転車専用通行帯」がある場合は、そのレーンを走行することができます。
  5. 歩道走行:特例特定小型原付(歩道走行モード)に限り、「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識が設置されている歩道を通行できます。その場合は、歩道の中央から車道寄りの部分または普通自転車通行指定部分を通行しなければなりません。

歩道を通行する場合は歩行者が優先であり、歩行者の通行の妨げになる場合は一時停止しなければなりません。

5.2 最高速度規制

特定小型原付の最高速度規制は以下の通りです912

  • 通常走行時:時速20km以下
  • 歩道走行モード:時速6km以下

これらの速度制限を示すため、特定小型原付には最高速度表示灯が装備されています:

  • 時速20km以下で走行時:緑色点灯
  • 時速6km以下(歩道走行モード):緑色点滅

速度超過や速度表示灯を適切に使用しない場合、道路交通法違反となり罰則の対象になります。

5.3 二段階右折のルール

特定小型原付は交差点で右折する際、「二段階右折」と呼ばれる方法で曲がらなければなりません812。二段階右折の具体的な方法は以下の通りです:

  1. 交差点に進入する際は、道路の左端に沿って直進します。
  2. 交差点の向こう側(右折先の道路との交差部分)まで進みます。
  3. そこで停止し、進行方向を右に変えます。
  4. 信号交差点の場合、前方の信号が青になってから横断します。

一般的な自動車やバイクのような「小回り右折」は禁止されており、違反した場合は5万円以下の罰金が科せられます。この二段階右折は、自転車と同じ右折方法であり、左側通行を基本とする特定小型原付の安全な交差点通行のために定められています。

5.4 ヘルメットの着用

特定小型原付の運転時におけるヘルメットの着用は「努力義務」とされています2812。これは法的な強制力がない規定ですが、安全のためにヘルメットの着用が強く推奨されています。

警察庁のデータによると、自転車事故でのヘルメット非着用時の致死率は着用時の約1.9倍とされており7、電動キックボードにおいても同様の効果が期待されます。安全性を確保するためには、SGマーク(安全基準を満たしていることを示す認証マーク)などの付いた「乗車用ヘルメット」の着用が推奨されています。

5.5 その他の重要な交通ルール

特定小型原付を運転する際は、以下のルールも遵守する必要があります812

  1. 信号遵守:車両用の信号に従わなければなりません。
  2. 一時停止:道路標識などにより一時停止すべきとされている場合、停止線の直前(停止線がない場合は交差点の直前)で一時停止しなければなりません。
  3. 飲酒運転禁止:飲酒運転は厳しく禁止されており、酒気帯び運転は3年以下の懲役または50万円以下の罰金、酒酔い運転は5年以下の懲役または100万円以下の罰金という重い罰則が科せられます。
  4. 二人乗り禁止:特定小型原付での二人乗りは禁止されており、違反した場合は5万円以下の罰金が科せられます。
  5. 「ながら運転」の禁止:運転中にスマートフォンなどで通話したり、画面を見ながらの運転は禁止されています。違反した場合は1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。

6. 事故やトラブル事例と対策

6.1 事故統計データ

電動キックボードに関連する事故件数は増加傾向にあります。警察庁の統計によると1114

  • 2020年:事故4件、負傷者5人
  • 2021年:事故29件、負傷者30人
  • 2022年:事故41件、負傷者41人
  • 2023年7月~2024年12月:事故423件、死者1人、負傷者436人

特に2024年7月~12月の半年間だけで204件の事故が発生しており、法改正後に事故件数が急増していることがわかります。これは利用者の増加に伴うものと考えられますが、同時に安全対策の重要性も示しています。

事故1件あたりの負傷者数が1人以上となっていることから、事故が発生した場合に何らかの怪我をしやすい、またはさせやすい乗り物であることもうかがえます。ただし、最高速度が制限されていることから、死亡事故は比較的少ない傾向にあります。

6.2 代表的な事故事例

検索結果4から、以下のような具体的な事故事例が確認できます:

事例1:2人乗りによる事故(大阪)
2021年5月、男女2人乗りで走行していた電動キックボードに衝突し、女性被害者が首の骨を折る重傷を負った事例です。キックボードの運転者は罰金50万円の刑事処分を受け、民事では運転者と同乗者それぞれに約1,110万円の賠償命令が出されました。この事例では、2人乗りという違法行為と、同乗者の帽子が運転者の視界を遮ったことが事故原因と認定されました。

事例2:赤信号無視による致死事故(長野)
2023年12月、赤信号を無視して交差点に進入した39歳女性が高速バスにはねられ死亡した事例です。この女性が乗っていた電動キックボードはインターネットで購入して届いたばかりで、最高時速20km以上の運転免許が必要な製品でしたが、被害者は免許を持っていませんでした。警察は女性を無免許運転・信号無視の道路交通法違反の疑いで書類送検しましたが、容疑者死亡で不起訴処分となりました。

事例3:飲酒運転(福岡)
2024年9月、交差点で信号無視して走行する電動キックボードを警察が発見し、運転していた29歳男性と近くで電動キックボードを運転していた35歳女性を検査したところ、基準値5倍前後のアルコールを検出したため、酒気帯び運転の現行犯で逮捕された事例です。

6.3 事故原因の分析

電動キックボードの事故原因は多岐にわたりますが、主に以下のような要因が考えられます414

1. 運転者側の要因

  • 交通ルール違反(信号無視、逆走、飲酒運転など)
  • 運転経験不足や技術不足
  • 二人乗りなどの違法行為
  • 無免許運転(特定小型原付に該当しない電動キックボードの場合)

2. 車体特性による要因

  • 小さなタイヤによる不安定さ(グレーチングなどでタイヤがはまる危険性)
  • 立ち乗りのバランスの取りにくさ
  • 歩行者や他の車両から見えにくい小型サイズ

3. 環境要因

  • 路面状態(雨や凍結による滑りやすさ、段差など)
  • 他の車両や歩行者との混在
  • 専用レーンの不足

6.4 事故防止のための対策

電動キックボードの事故を防止するためには、以下のような対策が重要です:

1. 利用者が実施すべき対策

  • ヘルメットの着用(法的には努力義務だが安全のために推奨)
  • 交通ルールの遵守(特に二段階右折、最高速度の遵守)
  • 飲酒運転の厳禁
  • 反射材の装着や明るい服装による視認性の確保
  • 天候や路面状況に応じた慎重な運転(雨天時や夜間は特に注意)
  • 運転前の車両点検(ブレーキやライト、タイヤの状態など)

2. 行政・企業が実施すべき対策

  • 安全講習やキャンペーンの実施
  • シェアリングサービスでの安全教育コンテンツの提供
  • 専用レーンなど安全な走行環境の整備
  • 事故データの収集と分析に基づく対策の検討
  • 保険制度の充実

7. 安全に使うための「10のおきて」や啓発策

7.1 電動キックボードの「10のおきて」

検索結果8から、電動キックボードを安全に利用するための「10のおきて」が確認できます:

1. 年齢は16歳以上
16歳未満の利用は法律で禁止されており、違反すると6月以下の懲役または10万円以下の罰金の罰則があります。また、16歳未満の者に貸し出すことも同様の罰則が適用されます。

2. 最高速度は時速20km
特定小型原付の最高速度は時速20kmと定められています。この速度制限を超えて走行すると道路交通法違反となります。歩道走行モードでは時速6kmを超えないようにしましょう。

3. 車道の左端を走り、逆走はしない
基本的に車道を走行し、左側端に沿って通行します。右側走行(逆走)は事故のリスクが高く、禁止されています。

4. 必ず二段階右折をする
交差点で右折する際は、直進して交差点の向こう側まで行き、そこで向きを変えてから再び進む「二段階右折」を必ず行います。バイクのような小回り右折は禁止されています。

5. 信号と標識に従う
電動キックボードも車両の一種として、車両用信号に従う必要があります。また、一時停止などの道路標識・標示にも従わなければなりません。

6. 歩道は原則走行禁止
特例特定小型原付(歩道走行モードに切り替えた状態)の場合のみ、「普通自転車等及び歩行者等専用」の標識がある歩道を時速6km以下で走行できます。その場合も歩行者優先です。

7. スマホを見ながらの運転禁止
運転中にスマートフォンを操作する「ながら運転」は禁止されています。違反すると1年以下の懲役または30万円以下の罰金の罰則があります。

8. 飲酒運転は厳禁
アルコールを摂取した状態での運転は厳しく禁止されています。酒酔い運転は5年以下の懲役または100万円以下の罰金、酒気帯び運転は3年以下の懲役または50万円以下の罰金という重い罰則があります。

9. 二人乗りは禁止
電動キックボードでの二人乗りは禁止されています。違反すると5万円以下の罰金の罰則があります。

10. ヘルメット着用
法的には努力義務ですが、安全のためにヘルメットの着用を強く推奨します。事故の際に頭部を保護し、重大な怪我を防ぐ効果があります。

7.2 安全啓発の取り組み

電動キックボードの安全な利用を促進するため、様々な啓発活動が行われています:

1. 自治体による啓発活動

  • 安全講習会の開催
  • リーフレットやポスターの配布
  • 街頭での注意喚起活動
  • ウェブサイトやSNSでの情報発信

2. 警察による取り組み

  • 交通安全教室の実施
  • 取り締まり強化と注意喚起
  • 事故事例の分析と情報提供

3. シェアリングサービス事業者の取り組み

  • アプリ内での安全教育コンテンツの提供
  • 初心者向けの速度制限機能
  • 走行禁止エリア(ジオフェンス)の設定
  • ヘルメット貸出サービス

4. 業界団体の取り組み
一般社団法人 日本電動モビリティ推進協会(JEMPA)などの業界団体では、安全基準の策定や啓発活動、販売店やシェアサービス事業者向けの安全教育プログラムの提供などを行っています8

7.3 販売時・購入時の安全対策

電動キックボードを購入する際の安全対策も重要です89

1. 安全基準を満たした製品の選択
国土交通省による型式認定番号や「性能等確認済シール」のある、保安基準を満たした製品を選ぶことが重要です。これらのシールがない製品や、類似したデザインの非公式シールが貼られた製品は、安全基準を満たしていない可能性があります。

2. 購入後の点検と整備
定期的な点検と整備を行い、ブレーキやライト、タイヤなどの状態を確認することが事故防止につながります。

3. 安全機能のチェック
最高速度表示灯、ブレーキランプ、ヘッドライト、ウインカーなどの保安部品が正しく機能するか確認しましょう。

8. 今後の規制動向や市場予測

8.1 世界の電動キックボード市場予測

検索結果5によると、電動キックボードの世界市場は急速に成長しています:

  • 2024年の世界市場規模:約9,300億円
  • 2025年から2030年の年平均成長率予測:11.9%
  • 特に成長が見込まれる国:フランス、スペイン、ドイツ、アメリカ合衆国など

この市場成長を支える主な要因としては:

  • 軽量で扱いやすい点
  • 短時間での充電が可能
  • 費用対効果の高さ
  • 環境負荷の少ない移動手段としての評価
  • ガソリン価格の変動
  • 都市部における近距離移動ニーズの増加

などが挙げられています。特に環境意識の高まりから、電動キックボードは持続可能なモビリティとして注目されています。

8.2 日本市場の成長要因

日本市場の成長に影響する主な要因には以下が挙げられます:

1. 法規制の緩和
2023年7月の法改正による特定小型原付区分の新設と、運転免許不要化により、利用者の裾野が大きく広がりました。これにより、特に若年層(16歳以上)や高齢者(免許返納者)などの新たな利用者層の拡大が期待されています。

2. ラストワンマイル需要
駅やバス停から目的地までの「ラストワンマイル」(最後の1マイル)の移動手段として、電動キックボードの需要が高まっています5。公共交通機関を補完する役割として、特に都市部での普及が進むと予測されています。

3. 環境意識の高まり
二酸化炭素排出削減への貢献や、持続可能な交通手段としての評価が、電動キックボード市場の成長を後押ししています。企業のSDGs(持続可能な開発目標)への取り組みの一環として、社内移動用に電動キックボードを導入するケースも増えています。

4. シェアリングサービスの普及
所有せずに必要な時に利用できるシェアリングサービスの普及により、初期投資なしで電動キックボードを利用できる環境が整いつつあります。

8.3 各国の規制動向

世界各国では電動キックボードの利用拡大に伴い、様々な規制が導入・強化されています6

1. フランス・パリ
2023年4月に実施された住民投票により、電動キックボードのレンタルサービスが廃止されました。2人乗りなどの違反行為が問題視され、投票で継続「反対」の声が9割にのぼったためです。

2. シンガポール
2019年11月から歩道での利用を禁止し、違反者には最大2,000シンガポール・ドル(約20万円)の罰金または禁錮3ヵ月が科せられます。

3. カナダ・モントリオール
2020年から電動キックボードを完全禁止としました。試験的プロジェクト期間中に、指定駐車エリアへの駐車率が低かったことなどが理由です。

4. イタリア・ローマ
2022年からレンタル企業数を3社に制限し、利用者を18歳以上の成人に制限する規制を導入しました。

5. イギリス・ロンドン
運転免許を持つ18歳以上の者のみが利用でき、時速12.5マイル(約20km/h)に制限されたレンタルサービスのみが合法となっています。

8.4 日本における今後の規制動向予測

日本では法改正によって利用環境が整備されましたが、今後は以下のような規制動向が予想されます:

1. 安全対策の強化
事故件数の増加に伴い、ヘルメット着用の義務化や安全教育の強化など、安全対策の強化が検討される可能性があります。

2. シェアリングサービスの規制整備
放置車両問題への対応として、指定駐車場所の設置義務付けや利用者のマナー向上策が導入されることが予想されます。

3. 自治体レベルでの独自規制
地域の実情に応じて、走行可能エリアの制限や利用時間の制限など、自治体独自の規制が設けられる可能性があります。

4. 保険制度の整備
事故増加に伴い、自賠責保険に加えた追加保険の義務化や、シェアリングサービス利用時の保険加入義務化などが検討される可能性があります。

9. まとめ

9.1 電動キックボード利用の現状と課題

電動キックボードは2023年7月の道路交通法改正により、特定小型原付という新区分が創設され、16歳以上であれば免許不要で利用できるようになりました。これにより利用ハードルが下がり、新たな短距離移動手段として普及が進んでいます。

一方で、利用者の増加に伴い事故件数も増加しており、安全面での課題も顕在化しています。特に交通ルール違反や車体特性による事故リスクへの対応が求められています。

また、日本では電動キックボード利用のためのインフラ整備(専用レーンなど)が不足している点も課題です。車道と歩道の間での安全な走行空間の確保が今後の重要な課題となっています。

9.2 利用者が守るべきポイント

電動キックボードを安全に利用するためには、「10のおきて」を含む基本的な交通ルールの遵守が不可欠です。特に:

  • 16歳未満の利用禁止
  • 最高速度の遵守(時速20km以下、歩道走行時は時速6km以下)
  • 二段階右折の徹底
  • 飲酒運転や二人乗りの禁止
  • ヘルメット着用の推奨

これらを徹底することで、電動キックボードの安全利用が促進されます。

9.3 今後の展望

世界市場は年平均11.9%の成長が見込まれており、日本でも新たな移動手段として普及が期待されています。特に都市部での近距離移動や、公共交通機関の補完としての役割が重要になると考えられます。

技術面では、安全性の向上、バッテリー性能の改善、車体の軽量化などが進むことが予想されます。また、GPSや通信技術を活用した安全機能の実装なども期待されます。

法規制面では、事故状況や利用実態を踏まえた適切な規制の見直しが行われ、安全と利便性のバランスが取れた制度整備が進むことが期待されます。

9.4 持続可能なモビリティとしての可能性

電動キックボードは、環境負荷の少ない移動手段として、持続可能なモビリティの一翼を担う可能性があります。適切な規制と安全対策の下で、都市交通の課題解決に貢献することが期待されます。

特に公共交通機関との連携によるMaaS(Mobility as a Service)の一部として、シームレスな移動体験の実現に寄与する可能性があります。電動キックボードが既存の交通システムを補完する形で適切に位置づけられることで、より効率的で環境にやさしい交通エコシステムの構築が期待されます。

電動キックボードのさらなる普及と安全な利用環境の整備に向けて、利用者、事業者、行政が連携して取り組むことが重要です。

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